個人事業主が青色申告でFXの確定申告をする場合、勘定科目や仕訳についての知識や税金についてのまとめです。雑所得の経費に対する悩みもあると思います。
FXの会計処理は忘れる人が多く、フリーランス等の個人FXトレーダーへの税務調査の強化がどんどん進行していますので、出た利益はきちんと申告しましょう。
今回はFXにまつわる税金に関する情報を徹底的にまとめてみました!
FXは雑所得なのか?
FX(外国為替証拠金取引)は「雑所得」です。将来本業を越える利益が出ても、先物取引に係る雑所得となり、申告分離課税です。
雑所得というのは用意された項目に当てはまらない所得の事だね!
ただし、事業としてFXを営んでいると認められれば、雑所得ではなく事業所得などになるケースがありますので、自分のFXは事業だ!という場合には管轄の税務署に確認してみましょう!
FXの課税方法は?
所得は他の所得と合算して課税する「総合課税」と、各々の単体所得から課税する「分離課税」が存在します。
分離課税は自動で税金が天引きされる「源泉分離課税」と、確定申告しなければいけない「申告分離課税」があります。
FXは分離課税であり、さらに申告分離課税に分類されます。
つまり、FXの利益は確定申告が必要で課税方法は申告分離課税という事ですね。
FXの申告分離課税って何?
FXの税率が2012年から見直されて一律約20%となりました。
さらに申告分離課税になったことで、今までは他の所得と合算して税金に影響がありましたが、他の所得に関係なく一律で20%の税金となりました。
所得が高額だった人にとっては嬉しい改正になったのかもしれませんが、少なかった人にとっては20%は大きい税率ですね。
FXの勘定科目と仕訳
個人の場合にはFXに関しては「預金出納帳」などの記帳義務はありません。(そうだったのか!)
FXで利益がある場合の確定申告はFX口座の年間取引書を用意して、そこから経費を差し引いた金額が所得金額となります。
その金額を確定申告第三表に記入しましょう!確定申告書の作成では、第一表の「税金の計算」の欄で第三表の合計を足す部分があります。FXで第二表は使用しません。
基本的に未決済の含み益は課税対象にはならない取引所が多いよ
FXの経費
FXの利益が10万円あっても、FXの経費が10万円以上あったなら税金は掛からない事になります。FXをするのにも色々とお金を掛けている人は経費になる例を覚えておきましょう。
- パソコン代金
- プロバイダ通信料
- FX関連書籍代金
- 投資セミナー等
フリーランスや個人事業主の場合は、FXの為の経費は事業用の経費帳とは別に考えます。領収書を保管し、第三表に経費記入項目があります。
FXの損失は繰越控除できる!
店頭FX取引なども含んだ「先物取引に係る雑所得等」の申告では、FX会社など関係なく、その他の先物取引も含めて年間損益を合算して申告ができます。これは損益通算と呼ばれるもので、利益がある口座と損益のある口座で合算できます。
さらに損失が出た時でも確定申告をすると3年間その損失から利益を控除できる繰越控除が利用できます。
例えば今年-100万円だった場合、翌年利益が80万円あったとしても課税は行われません。さらに残りの20万円も繰り越せます。損失でも確定申告をし続けることが前提なので、利益がなくても面倒がらずに申告しておくとかなりお得な制度だと体感できると思います。
繰越控除を受けるには「申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」を提出しよう!
まとめ
FX利益があった年の確定申告では、年間取引明細と、経費の領収書を見ながら第三表で税額を作成し、第一表の「税金の計算」と合算します。事業の青色決算書や第一表の雑所得にはFXは一切出てこないですよ!
FXを習得してからそれなりの利益が出ていますが、個人トレーダーやフリーランスの投資機会が増えてから、FXの申告漏れが問題化してきていますよね。
FXで確定申告が必要になるケースを把握しておき、当てはまったらキッチリ申告することを忘れないようにしましょう。主婦や教員のFX脱税などがニュースを賑わせていますが、驚くのはその利益と、延滞税などの加算税の額ですよね。
パソコンやスマホで手軽に売買できてしまうことから個人でも大きな利益を生める環境になったと言えますが、その逆でリスクも大きくなってきているのは間違いありません。
確定申告は損ばかりではありません!自分にとって有利な制度もあったり、税金の制度も変わってきていますよ!
アイラブフリーランス!