消費税が増税されてから、アフィリエイトなどのネットでの報酬に各社で方針が少し変わってきました。外税だったり内税だった場合の記帳方法はどのように記入すればいいのでしょうか?
内税は報酬に消費税が含まれていますし、外税だと報酬に消費税が含まれていません。
受け取る側の私達は確定申告の時にどうしたらいいのかをきちんと調べてみました!
リンクシェアの外税の記帳方法
まずはリンクシェアを例に見てみましょう。リンクシェアでは外税方式なので、以下のようなメールで報酬が通知されます。
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1.2015年01月の獲得報酬額
獲得報酬額(税抜):\1,000
消費税:\80
獲得報酬額(税込):\1,080
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リンクシェアでは報酬の管理画面の売上に最終的に消費税分が上乗せされて振り込まれるということですね。
こういった通知がきた場合で記帳ソフトなどにはどのように記帳すればいいのか迷う方もいると思います。
内税と外税の記帳方法
それでは、内税と外税とはどのような違いなのかを考えてみましょう。
内税とはつまり「表示されている報酬金額に税金分が含まれていますよ」ということです。
外税とはつまり「表示された報酬金額とは別に税金分を計算しますよ」ということです。
ということは最終的に利用者に振り込まれている金額は全て税込金額だということになりますね。
常に「売上+消費税」の金額を売掛金などに記帳していく税込記帳をしていきましょう。
勘違いしやすい外税の注意点
前項で最終的には税込が振り込まれていると言いましたが、ここで注意点があります。
それは各アフィリエイト会社の管理画面です。
管理画面で内税の表示しているASPもあれば、管理画面では税抜きを表示しているASPなど。
利用するアフィリエイトASPによって各社様々な方法をとっていますので、管理画面を基準にして記帳をしている方では間違えやすい部分であったり、見落としてしまう部分になってしまいます。
最終的には振り込まれた金額が基準になってきますので、振込手数料等と合わせてASP毎に管理が必要になります。
利用するASPごとにメモする
自分の利用するASPごとに管理画面が外税なのか内税なのかをきちんと把握しておきましょう。
売掛帳などに記帳する段階では常に税込にすることを基準として把握しておくことがベストですね。
私はここで間違えて、振込金額と売掛帳が合わなくなって一年分を見直す作業に追われた事もあります・・・。
お金を頂く企業の情報なので面倒がらずにきちんと管理しておきたいですね。
年間売上1,000万円を超えた場合の内税と外税
売上が年間で1,000万円未満の場合は「益税」となり、消費税分も収入にできるのですが、年間の売上が1,000万円を超えると消費税の納税義務者となり、消費税を納税しなければいけません。
そうなると内税と外税の意味合いも大きく変わってしまいます。
内税のASPの場合
例えば、あるASPからの報酬が内税で1,000万円だったとしましょう。
振り込まれる金額1,000万円で消費税の納税で80万円で残る金額は920万円です。
手元に残るお金は内税のASPだと減ってしまいます。
外税のASPの場合
外税のASPからの報酬が外税で1,000万円だとしたらどうでしょうか?
振り込まれる金額1,080万円で消費税80万円で残るお金は1,000万円です。
消費税の納税義務者の注意点
消費税の納税義務者となると、売上に対しての消費税が掛かります。
つまり、どれだけ経費があろうと関係なく売上に対する金額を納税しないといけません。
売上1,000万円で経費920万円の場合で考えてみましょう。
という事もあり得ますので、消費税の納税義務者になりそうな時には、基本的に再来年からになっています。
まとめ
実は、課税売上が1,000円を超えそうだと気付いたら、早めに税理士に相談すると何十万円も得するケースがあります。
「消費税の簡易課税制度」を提出しておけば納税額がガクッと減ります!「消費税の簡易課税制度」は年が変わる前に提出しておかないといけません・・・。プロの力は偉大ですよ。
アイラブフリーランス!