自営業はふるさと納税の限度額に注意!

免税事業者でインボイス未登録の場合「請求書」の書き方とは?

<景品表示法に基づく表記>本サイトには広告が含まれる場合があります。


課税事業者の場合はすでに消費税の処理にも慣れていると思いますが、もしも免税事業者の場合はどのように請求書を書くべきか?という点が議論になっていましたので調べてみました。

事業形態によってはとっても煩雑なインボイス精度ですが正しい知識を身に着けておきたいですね。

SPONSORED LINK

インボイス未登録の免税事業者は請求書の書き方が変わる?

まず結論から言うと、インボイス未登録の免税事業者のフリーランスさんは、これまで通りの請求書の書き方で一切問題ありませんので安心して下さい。

ただし、相手側の知識レベルによってはトラブルになりかねない所が問題なのです。そういった背景を含めて請求書の書き方をいくつかに分解しておさらいしておきましょう。

確定判決「消費税は預り金ではない」

すごく重要な予備知識として、消費税は預り金ではないという判決が出ています。つまり、免税事業者のフリーランスさんに対して「預かった消費税を国に収めないなんて非国民だ!」という概念は間違った認識です。

請求書に書かれる消費税は「対価の一部」として判決が出ていることをしっかり認識しておきましょう。

消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない」。つまり、消費税は物価の一部であり、「預り金」ではないと判決ではっきり言っています。

判決確定「消費税は対価の一部」 ――「預り金」でも「預り金的」でもない

対価の一部として堂々と請求する場合

それではインボイス未登録のフリーランスの請求書の書き方の例を見ていきます。

まずは、「消費税は対価の一部」という共通認識を持ってくれている相手に請求書を出す時の書き方です。はい、これまで通りの書き方でまったく問題ありません。

小計:300,000円
消費税:30,000円(10%)
合計:330,000円

交渉の上で対価の値引きを行う場合

「これまで通りで良い」とは言っても、やはり円滑なビジネスを進める上では値引き交渉がある時もありますよね。そんな時は値引きの部分を明確に記載してしまうのがおすすめです。例えば2%の値引きとする場合は以下です。

小計:300,000円
消費税:30,000円(10%)
値引き:6,000円(2%)
合計:324,000円

消費税の内訳を含めない請求書の書き方

次に、相手側に「インボイス未登録の免税事業者に対して消費税を払うのはおかしい」と勘違いされてしまっているケースです。過去の判例や、正しい消費税の知識を教えてディスカッションするのも良いですが、余計なトラブルは避けたいですよね。

そんなフリーランスの方におすすめの請求書の書き方はズバリ合計のみで請求する方法もあります。

合計:330,000円

実はこれでも十分なのです。また、この場合でも値引きの交渉や打診があった場合、同様に合計のみで問題ありません。2%の値引きを織り込んだ請求書の場合は以下です。

合計:324,000円

インボイス未登録のフリーランスの請求書まとめ

インボイス制度は、フリーランス自身が知識を持っておくことも重要ですね。

また、今免税事業者の方は、課税事業者になることも見越して普段から記帳しておくこともおすすめです。ある日課税事業者になってからソフトの設定などをやり直すのは本当に大変です。

税区分の学びにもなるので、免税事業者の時から消費税の計算は日常に取り入れておきましょう!

アイラブフリーランス!

トップへ戻る