発生した収入が年をまたいで振り込まれるケースは珍しくありません。そんな時に記帳するタイミングで悩んでしまうケースもありますが、それは発生主義で記帳しているからです。
今回は青色申告をする上で避けられない発生主義を使った売掛金の年またぎの記帳について調べてみたいと思います。
これで年末の収入が年始に振り込まれても困ることはありませんね!
発生主義の売掛金
発生主義では売上が発生した日に「売上高」として記帳します。
そして実際に振込された日に「売掛金」として記帳します。
なんと、一度の取引で二回も記帳しないといけないわけです。面倒でデメリットばかりに感じてしまうかもしれませんが、この記帳方法のおかげで、本当に振り込まれたか確認する事ができるわけですね。
あっ!この売上がまだ振り込まれませんけどっ!とい風に気付けるわけです。
年をまたぐ時の記帳方法
- 青色申告は発生主義で会計を行います。
- 収入が確定した時点で「売上高」として記帳します。
- その振込みが行われていない場合でもその年の収入として税金を納めます。
- 翌年度に振り込まれたら「売掛金」として処理をします。
- 売掛金残高が、これから振り込まれる金額になります。
年をまたぐことはあまり意識しない
基本的な考え方としてフリーランスの方は、振り込まれる事が確定した時点でどんどん処理していきます。そして、振り込まれたら回収されたことを記入していきます。
つまり、年をまたぐ時を意識するのは、確定申告でどこまでの発生が当期の売上になるのか?という線を意識的に引いているだけですね。
なので、悩むポイントは年をまたぐという考え方よりも記帳の方法だけだと思います。
最後の確認は、決算時の売掛金の残高がまだ振り込まれていない金額の合計になっているかどうかです。
万が一売掛金が回収できないという場合には、損失の処理が必要になります。
アフィリエイトを例に考えるとわかりやすいですね。
まとめ
発生主義による収入と振込が年をまたぐケースについてのお話でした。理解してしまえば簡単でも、はじめての記帳などだと難しく考えてしまうと思います。
私は今年いくら稼ぎました!私は今年いくら振り込まれました!というのを別々に考えようという事ですね。
アイラブフリーランス!