自宅兼事務所でお仕事をしている個人事業主やフリーランスの場合で、例えば料理教室を開いているフリーランスならば水道代も経費になることは明白ですよね。
でも、ウェブ系のお仕事で、WEBデザイナーやイラスト屋さん、ブロガーやアフィリエイターにとって水道代たガス代は果たして経費になるのでしょうか?
今回は水道光熱費の中の経費でも中々判断の難しい経費について調べてみたいと思います。
あなたのガス代や水道代は事業に関係するの?
「あなたのガス代や水道代は事業に関係するの?」という質問にロジカルに返答できるならば、経費として計上しても問題ないと言えます。
そもそもガス代や水道代って事業をしていなくても使う物ですよね。
「仕事の合間に料理をして食事をした」というのは自分の中での言い訳であって、本当は「腹が減ったから料理をして食事をした」ではないですか?
その場合には経費として認められる可能性は少ないでしょう。
あなたが料理Youtuberだったなら
もしも料理を撮影するのが仕事のYoutuberならば、ガスと水道がないと仕事になりませんよね。
料理ブロガー等も当てはまる可能性が高いとは思いますが、自宅兼事務所の場合、胸を張って水道代やガス代の大半が経費だと言える業種って実は少ないのです。
経費だと認められても、自宅兼事務所なので当然按分が必要になります。按分割合は、使用時間や使用比率をきちんと合理的に割り出す必要があります。
料理の記事をブログで書けばいい?
もしも料理の記事を書いただけで経費だと認められるような簡単な物だったら、身の回りの物のほとんどが経費になってしまいます。
大事なのは、あなたの収入を形成する中にガスや水道が必要だったか?という部分なのです。
収益に役立っているかいないかという判断ではなく、必要性を重視して経費を考えておかないと認められません。
自宅のトイレを使うから水道代は経費
自宅兼事務所となると、生活と事業との境目が不鮮明になるのは仕方ないでしょう。
例えばトイレだけを考えてみても、仕事中のトイレとプライベートのトイレを分けれるのではないかと考える人も出てきます。
たしかにトイレは水道代を使うので、一見経費になりそうですが、認められるケースは少ないでしょう。
なぜなら、業務中の食事代は経費にならない決まりがあります。それと同じ考え方ですね。
ガス代と水道代はほぼ経費にならない
今回のケースのように、パソコンがメインとなる仕事をしている人で、自宅兼事務所だとしても、ガス代と水道代が経費に含まれる事は少ないです。
どれだけ頑張っても10%~30%が限界です。管轄の税務署の判断次第なので気になる人は一度相談してみましょう。
ただし、定期的に人の出入りがあったり、個人だけの使用に留まらない場合には認められる事も多いです。
経費にするなら按分しよう
按分の方法を比較してみると、時間計算や専有計算などが主流になっています。
時間計算だと事業で使う時間とプライベートの時間で割合を求める方法ですね。例えば一日16時間活動時間があって、6時間お仕事をするならば、10:6で事業割合を求めます。
専有計算だと、完全に仕事部屋が分離されているならば、14畳のプライベート空間と6畳の事業部屋として、20:6で事業割合を求めます。
まとめ
今回は電気代以外の水道光熱費であるガス代と水道代に焦点を絞って経費に計上できるのかを見ていきました。
業種によっては認められる物があったり、まったく認められない物があったり経費に対する考え方は中々難しいです。
収入が増えてきて、経費が少ないという場合には税金の専門家である税理士に依頼すると思わぬ節税効果があるかもしれません。
フリーランスにとって税理士は帳簿の作成だけでなく、節税対策としても強い味方になってくれます。もちろん税理士を雇うお金は間違いなく経費にできます。
アイラブフリーランス!