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フリーランスが源泉徴収された場合は記帳だけじゃダメ!確定申告時の注意点!

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個人事業主である私達が報酬を受取る時や、売上が振り込まれる時に「源泉徴収」されているケースが時々あります。

そんな時に、仕訳作業を行って記帳をすれば確定申告の数字もきちんと反映されているんでしょ?と思ってしまっている人が多いようですが、源泉徴収された金額を確定申告の時にもきちんと利用しないと、正しく源泉徴収された金額が反映されません。

今回は、個人事業主やフリーランスが「源泉徴収」された時から、記帳を経て確定申告を終えるまでの流れをきちんとおさらいしておきましょう!

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フリーランスが源泉徴収された報酬を仕訳する方法

何はともあれ、まずは記帳です。ええそうです。青色申告の為には正しい記帳が明日の私を作っています。長年フリーランスをやっていますが、クラウド会計のおかげで、明らかに年々確定申告が楽になってきていますね!

このような便利なサービスを使いこなせるには、正しい記帳方法がある程度わかっていると捗ります。

源泉徴収された売上を記帳する時に考えるのは「報酬の発生日」と「報酬の入金日」の2つを考えます。

源泉徴収の仕訳例

源泉徴収時の仕訳
日付 借方 金額 貸方 金額 摘要
5/17 売掛金 100,000 売上高 100,000 デザイン料
6/30 普通預金 90,000 売掛金 90,000 デザイン料
6/30 事業主貸 10,000 売掛金 10,000 源泉所得税

まずは、報酬発生日に売上として処理をします。ここは通常の売上処理と同じですね。
そして、報酬入金時に「事業主貸(補助科目:源泉徴収税)」として、源泉徴収された金額を仕訳します。

事業主貸になるのは「すでに支払い元が税金分を納めているので、あなたはその分のお金だけは取っちゃっていいよ」という考え方という事ですね。
事業主貸の補助科目を作っておくのは、確定申告時にこの数字を利用するので分別しておく為です!

源泉徴収されたら確定申告書にも記載する!

次に実際に確定申告書を作成する時の注意点です。会計ソフトやクラウド会計を利用していると、記帳すれば自動で全ての決算書が作られるイメージが強すぎて、この手順を忘れてしまう方もいます。

確定申告書B 第二表 所得の内訳に記載しよう

確定申告書B第二表に、源泉徴収の内訳を記載する箇所が存在します。支払者の会社名や氏名、収入金額、源泉徴収された税額を全て記入します。

もしも項目が足りない時は、国税庁ホームページから「所得の内訳書」という用紙を印刷すれば大丈夫です。

確定申告書B 第一表 44番に正しい金額が反映されているか確認しよう

会計ソフトなどで上記の記載を行うと、第一票の「所得税及び復興特別消費税の源泉徴収税額」にほとんどの場合は自動反映されます。

念の為、記帳の時に作っておいた補助科目:源泉徴収税の金額とバッチリ合う事を確認しておけば安心ですね。

フリーランスが源泉徴収された場合まとめ

源泉徴収の計算は、給与所得者ならば年末調整で会社が行ってくれますが、フリーランスの場合は全て自分でこんな作業を行っているというわけですね。

さらに、源泉徴収をされる側からする側になった時にはもっと難題があったりもします。

もしも請求書を発行する時には、源泉徴収の対象なの?という部分も考える必要があるという事ですね。慣れるまでは大変ですが、正しい知識を大事にしていきたいですね!

アイラブフリーランス!

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