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フリーランスの国保が高すぎる!国保を安くする方法とは?

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毎年ある時期になると「国民健康保険料が高すぎる!」という個人事業主の声が聞こえてきます。

今回は国保の計算方法や、国保を安くする方法をフリーランス目線で徹底的に比較検討していきたいと思います。国保の仕組みを理解する事で見えてくる、フリーランスならではの国保節税テクニック等や、小さな努力が金額にどれほど影響するのかをきちんと見ていきたいと思います。

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国保の計算方法は?

まずは国保の計算方法をきちんと理解しておきましょう。ただし、市区町村ごとに計算方法が違うという点に注意して下さい。今回は多くの市区町村で導入されている計算方法を基準にしていきます。

国民健康保険料 = (所得 ー (基礎控除+青色申告特別控除)) ✕ 保険料

注意したいのは課税所得ではなく所得を元に計算が行われる点です。所得は色々な控除を差し引く前の金額なので、一番影響するのが「経費」という事になります

多くのフリーランスが節税の為に加入しているiDeCoや小規模共済といった節税対策は国民健康保険料には影響しないという事になってしまいます。

経費が少ないと国保が高い

所得から国保の計算が行われるという事は、一般的な節税対策では国保を安くする事ができません。つまり、経費が少ないと国保が高くなり、経費が多いと国保が安くなるという事になります。

所得と課税所得の違いは以下の通りですね。

所得 = 収入 ー 経費
課税所得 = 所得 ー 所得控除

だからと言って後のことを考えずに経費を使い放題というわけにはいきませんが、必要経費があるにも関わらず余剰資金を残しておくぐらいなら、きちんと経費計上をする事で円滑な個人事業を営む事ができます。

国保を安くする青色申告

青色申告特別控除は、国保の計算の元となる所得からきちんと控除される、数少ない物の一つです。青色申告特別控除は最高65万円又は10万円を控除される物で、65万円の控除を受けるには複式簿記の義務化等、少し大変ですが、フリーランスとしての事業所得が継続してあるのなら絶対に必須と言えます。

もしも、白色申告のままで国保が高すぎると思っている方は、まずは開業届と青色申告承認申請書を管轄の税務署に届け出る事をおすすめします。
特に今の時代の青色申告はどんどん手軽になってきており、クラウド会計のシステムの普及で、会計処理の初心者でも利用しやすい環境が整っています。

こうした便利な会計処理を行うメリットには、事前に国保がいくらになるか把握できるのはもちろんですが、節税対策をどの程度行うべきかが丸わかりになる事です。

青色専従者給与を支払う

実は、国民健康保険の計算で所得から引ける、最後の方法が青色専従者給与です。通常は、生計が同一の家族に自営業の仕事を手伝ってもらった時に支払うお給料は原則として必要経費にはなりませんが、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し営む事業に専ら従事している事がきちんとわかれば経費として認められる制度です。

青色専従者給与にはいくつか注意点があるので覚えておきましょう。

  • 青色事業専従者に支払われた給与であること
  • 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること
  • 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
  • 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
  • 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること

特に注意したいポイントは対価として馬鹿げた金額を給料に支払っていないか?他人ではなく、きちんと生計が同一の家族や親族であるか?という部分ですね。

という事で、実質の国民健康保険料の計算方法は以下のようになります。

国民健康保険料 = (所得 ー (基礎控除+青色申告特別控除)- 青色専従者給与) ✕ 保険料
ただし、青色専従者給与が国保の控除とならない市区町村も存在するようですので、必ず市区町村に確認をとりましょう。この辺の法律が統一されて、不利な地域等がなくなれば、地域格差も減っていくと思うのですが中々円滑にはいかないようですね。

国保を安くする方法は本当に少ないですが、その内の一つという事になります。もしも活用できる環境ならおすすめの対策ですね。

国保を組合に変更する

個人事業主は国民健康保険への加入が義務ですが、選択肢にもう一つだけ道が残されています。それが「国民健康保険組合」です。

そして、国民健康保険組合の保険料は定額制度になっているのです。

今の国保の保険料と組合毎の保険料を比較して加入した方が得か簡単に計算できるのは嬉しいですよね。ただし、各組合には加入条件があるので、自分が適合されるのかを調べる必要があります。

ネットビジネスを事業とするブロガーやアフィエイターさんには文芸美術国民健康保険組合が注目されていますが、きちんとデザインで生計を立てているという証拠の提出があったりと、適当に入れるような仕組みにはなっていませんので、自分の事業に適合した国民健康保険組合を探す必要があります。

上の例で検討するならば、国保をMAX80万円近い満額まで払っているとして、50万円ほどは安くなります。他の国保の節税方法と比較してもかなりおすすめできる対策です。

国民健康保険料の地域格差

国保の保険料は自治体によって、値段が大きく変わります。実際にその格差の例を見てみましょう。
例)年収400万円の単身者で介護保険未加入

広島県 広島市 約630,000円
静岡県 富士市 約290,000円

同じ条件でもここまで保険料の格差が生まれています。高すぎると感じる原因は住んでいる市区町村によっても変化します。東京23区内でも市区町村によって保険料に差があります。

フリーランスや個人事業を行う市区町村の保険料がどの程度なのかを調べたてから所在地を決める人もいるほどです。国保の安い土地に引っ越すという最終手段もありますが、中々難しいという人も多いですよね。

法人化すればいいってもんじゃない

最後に、節税対策で法人化というのは、フリーランスや個人事業主ならばいつか検討するタイミングがくるかもしれません。でも実は注意が必要な部分も多く存在します。

法人化して役員給与という形で給与を受け取りますが、その金額を安くすれば、保険料はぐっと下がります。しかし、給与を安くしすぎると会社の利益が残る事になるので、法人税や厚生年金が増える事になります。

このバランスを間違えると、節税の為に法人化したはずが負担が大きくなってしまうというケースに陥ります。税理士さんと相談して決めましょう。

国保を滞納すると

災害や特別な事情がある世帯を除いて、保険料を滞納した場合には以下の順序で対応されます。

  • 督促状の送付
  • 短期被保険者証の交付
  • 被保険者資格証明書の交付
  • 保険給付の差し止めと保険料への充当

納期限をすぎるとまずは督促状が自宅に届きます。ここで忘れてしまっているのを思い出した場合には速やかに督促状に従って納付を行いましょう。

それでも、納付が行われない場合には有効期限の短い保険証が交付されることになります。

1年以上の滞納の世帯には、保険証の返還が行われます。被保険者の資格の証明だけが載った「被保険者資格証明書」が交付されることになります。
この証明書では医療機関での自己負担金は全額(10割)です。滞納保険料を納付相談することをおすすめします。

さらに滞納が続いた場合には、療養費、高額療養費および出産育児一時金などの保険給付の全部または一部を差し止めされてしまいます。また、その給付金は滞納保険料に充当されることになります。

特別な事情がなく、滞納が続く世帯には上記処置とは別に、差押が行われます。対象となるのは、預貯金・給与・不動産など、あなたの収入や財産が差押対象となります。こうなる前に必ず役所の保険料係に相談をしておきましょう。

まとめ

個人事業主の国保を安くする方法は、青色申告で、経費を使って、保険組合を検討して、青色専従者給与を払う!という事しかありません。国保を安くする事にテクニックはあっても、裏技はありませんからね。そんな物があるなら、すでに皆使っているはずですよね。

一つだけ裏技が残っていました。それは、国保が高いと思わないほどに稼いでしまうという事ですね!(簡単に言うなという声が聞こえてきそうですが)

アイラブフリーランス!

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