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普通預金の利息の仕訳は?事業用口座だけどどうなる?

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ある日、事業用口座で普通預金利息を受け取った場合、どのように記帳すればいいのでしょうか?これも売上なの?所得なの?というようにたとえ少額でも処理で悩んでしまう事がありますよね。

私はありました。はじめての確定申告や青色申告ではわからない事だらけですので、預金利息一つを見てみてもわからない状態でした。

今回は普通預金の利息だけでなく預金利息という枠組みで詳しく覚えておきましょう!

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事業用口座の預金利息を仕訳する

  1. 個人事業主が利用する口座での普通預金利息は「事業主借」として処理します。
  2. 個人事業主の預金利息収入は「利子所得」に該当し「事業所得」ではありません。
  3. 個人事業主の預金利息は、すでに税金を差し引かれています

利子所得とは?

預金利息は利子所得になります。そしてこの利子所得は入金された時点で既に源泉徴収されていますので、受け取った利息はすでに税金を納めている金額となります。

というわけで事業主借になってくるわけですね。でも、なぜ「事業主借」なのか?私はお金を入金していない。と考える方もいると思います。

しかし既に税金を納め終わっている部分のお金はあなた個人のお金と同等です。

というわけで普通預金の利息は事業用口座だったとしても事業主借で処理をしてしまうのが普通になっています。

数円だった場合は記帳しなくてもいい?

普通預金の利息はたしかに数円しか利息がつきません。その為に記帳するのは面倒だと考えてしまう気持ちはわかりますが、きちんと記帳しておかないと預金出納帳の残高が合わなくなってしまいます。

お金の出入りを記帳するものなので、金額の大小は関係ありません。

一件一件の記帳はたしかに面倒だと思いますが、クラウド会計を利用すれば、自動で仕訳候補を出してくれて、自分で考えて記帳する事が大幅に減りますので検討してみて下さい!

過去に仕訳した内容もどんどん学習してくれるので、使えば使うほど楽になるシステムなのも嬉しいですね。

まとめ

フリーランスにとって、預金口座の利息は収入や所得ではないという事がわかりました。また、たとえ数円でもきちんと記帳が必要なのもわかりました。

今回は事業用口座に焦点を絞りましたが、個人用口座で受け取った利息も同様に税引されていますので、余計な心配は無用ですね!

アイラブフリーランス!

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