修繕積立金を払っている個人事業主の方やフリーランスの方には、持ち家やマンションなどで、事務所兼自宅として利用している人もいると思います。
そんな時にわからないのは、これは経費になるのか?という部分です。迷ってしまう理由は名目に「積立金」となっているので経費というよりは貯金の性質に感じてしまう事でしょう。
今回は個人事業主の経費に修繕積立金が入るのかどうかに決着をつけたいと思います!
前提として修繕積立金は経費ではない
ガーン。結構高額な修繕積立金を毎月支払っていても経費にできないと聞けばショックを受ける方もいると思います。
これは、実際に修繕した時点で経費として計上できますが、積み立てている段階では資産の増加にあたる為です。
名目でも積立金なので、支払いに当てはまらないということですね。実際に積立金から支払われた時に経費となるのが大前提です!
しかし、諦める事なかれ!
修繕積立金を経費にできる条件
ただし、以下の条件に当てはまる場合には経費として計上できます!
- 管理組合の運営については、適正な管理規約に定められた方法により行われていること。
- 管理組合は、納付された修繕積立金についてはマンション所有者への返還義務を有しないこと。
- マンション所有者にとっては、区分所有者となった時点で管理組合へ修繕積立金を納付しなければならないこと。
- 修繕積立金は将来の修繕のためにのみ使用されるものであり、他へ流用されるものではないこと。
- 修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること。
修繕積立金が義務化されていて、返還義務のない管理体制でしたら、必要経費に算入しても差し支えないとされています。
つまり、返ってくるかもしれないお金ならばあくまで積立金となってしまいますが、返ってこない義務的な徴収ならば、必要経費となることがわかります。
それでも不安だという場合には管理組合と管轄の税務署に聞いてみよう!
自宅兼事務所でも大丈夫?
自宅兼事務所のマンションでも、返還されない修繕積立金ならば、支払ったタイミングで経費にできます!
ただし、家事按分の処理は必要なので、それだけは忘れないように注意して下さい。「自宅兼」ですからね。
まとめ
今回は、マンションの修繕積立金が経費になる場合と経費にならない場合が存在する事がわかりました。一番注目するポイントは、支払った修繕積立金は返還される事があるのか否かという部分です。
私の場合は、修繕積立金が戻ってくる可能性がある契約があったのか!という驚きの方が先でしたが。。。
アイラブフリーランス!