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医療費控除の確定申告の方法!過去何年までさかのぼれる?

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医療費控除で過去の分を何年前までさかのぼれるのか?また、医療費控除をまとめて申告できるのか?といった疑問点から医療費控除の対象者だと、いくらから控除の対象になるのか?いくら還付されるのか?などの確定申告の疑問まで徹底的に調べてみました。

医療費控除は手続き方法がわからずに、面倒だからといって検討すらしていない人も多いですね。実はとても簡単に控除できるかの判断ができますし、申告をするだけで税金の一部を還付できるお得な仕組みでした。

それでは医療費控除とはどんな仕組みなのかを見ていきましょう!

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過去の分を何年前までさかのぼれる?

医療費控除は過去5年まで遡って申告する事ができます。

フリーランスの場合には「更正の請求」を行って控除を受ける事になるのですが、その期限は対象年の翌年1月1日から5年間となります。

申請には医療費の領収書も同時に提出しますので、準備しておきましょう。

ちなみに会社員や給与所得者の場合は「還付申告」という手続きになりますよ。

医療費控除をまとめて申告できるのか?

5年まで遡れるという情報を勘違いして5年分をまとめて申請できると勘違いしてしまうケースがありますが、医療費控除は1年ごとの集計に変わりはありませんので注意して下さい。

各年ごとの1月1日から12月31日までの合計金額が対象なので勘違いしないようにしましょう!

医療費控除はいくらから控除の対象?

1年間で自己負担医療費を10万円を超えて使った場合に医療費控除を申請できます

1年間で10万円も使っていないと思っても、対象になる幅が広いので一度は計算してみるといいかもしれません。

例えば、怪我や入院だけでなく薬局で買った風邪薬や湿布なども医療費に入ります。さらに、通院で利用した交通費や定期検診なども対象となります。

医療費控除の対象者は?

医療費控除を受けれる対象者の条件は、医療費が10万円を超えた場合か、年間所得の5%を超えた場合のどちらか低い金額の方になります。

つまり年間所得が200万円未満の人ならば所得の5%を超えた医療費は医療費控除の対象になるということです。

年間の総所得が100万円だった場合、5万円を超える医療費があれば医療費控除が受けられるね!

さらに医療費控除は生計を一にする親族の医療費をまとめて申請できます。しかも、家族の中の誰が医療費控除の申請をしてもOKです。

医療費控除でいくら還付されるのか?

さて、一番に気になるいくら還付されるのか?という部分です。医療費控除の計算式は以下です。

( A年間医療費の合計 – B保険金などの補填 – C10万円or総所得の5% ) × D自分の税率 = E還付金額

見た目はちょっと複雑に見えますが、計算は簡単です。それぞれの詳細を見ていきましょう。

A年間医療費の合計 1月1日から12月31日までに支払った医療費の合計
B保険金などの補填 高額療養費や出産育児一時金や民間保険など受け取った給付金
C10万円or総所得の5% 総所得200万円未満なら5%となりそれ以外は10万円
D自分の税率 課税される所得の税率
E還付金額 還付される金額

自分の税率(所得税率)がわからない時は以下の表を見て下さい。

課税される所得金額 税率
195万円以下 5%
195万円~330万円以下 10%
330万円~695万円以下 20%
695万円~900万円以下 23%
900万円~1,800万円以下 33%
1,800円~4,000万円以下 40%
4,000万円~ 45%

では、実際に医療費控除を計算してみます。

医療費を年間50万円支払って、保険で20万円補填された、税率が20%の人の場合
( 50万円 – 20万円 – 10万円 ) × 20% = 40,000円

ここまで見てお気づきだと思いますが、所得税率が高い人が申請した方が還付金の金額が増えます

家族の誰が申請しても大丈夫なので、所得税率が多い人が代表して医療費控除の申請を行うようにしましょう!

医療費控除の申請方法

いざ医療費控除を行う場合には何が必要になってくるのかを確認してみましょう。

  1. 確定申告書
  2. 医療費の明細書
  3. 領収書などの証明書
  4. 源泉徴収票(給与所得者の場合)
  5. 還付金の振込口座番号

医療費の明細書は国税庁のホームページでダウンロードできます。

特に重要なのはやはり医療費関連の領収書やレシートの証明できる書類です。日頃から領収書の管理は大事にしておきたいですね。管轄の税務署に上記書類を提出すれば終了です。

まとめ

医療費控除は10万円を超えた場合、過去5年分に遡って控除申請できます。期限内ならいつでも可能ですが、12月31日付で年度が切り替わります。過去分に転居などが含まれていても現住所の税務署に申告しましょう。

すでに確定申告していた場合で、すでに1年を超えている場合には控除は更正の請求になりますので、内容によっては受け付けられない場合もありますので注意しましょう。

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