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間違えやすい経費はコレだ!個人事業主とフリーランスの経費にならない物!

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個人事業主・フリーランスの方は常に「これって経費になるのかな?」という疑問と戦っている、真の戦士と言えます・・・はい。そんな戦う戦士の間違いやすい経費をまとめてみました。

会社ならば経費になるものでも、個人事業主という立場だと経費には認められないものもありますので、きちんと整理しておきましょう。

実は今まで経費だと思っていた物が経費にならない物だったという事もあるかもしれませんよ!

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間違えやすい経費

これって経費になる物?と、一つ一つの商品やサービスに対して取り扱いの違うので、経費という部分で頭を悩ませてしまう部分です。以下に紹介するものの延長で考えると自分でも経費の判断ができるようになると思いますよ!

スーツは経費?

スーツや靴やカバンは仕事以外にも利用できますので、経費になりません。経費にはならないという国税局の考え方が変わらない限り無理ですが、仕事専用のスーツを証明できるならば経費となる場合もあります。

では、作業着や安全靴といった仕事以外で使えない物はどうでしょうか?こちらはもちろん経費と認められます。

資格などの試験費・取得費は経費?

その資格が「業務の遂行に直接必要」だった場合、必要経費となります。資格試験の費用はもちろん、勉強会やセミナー、研修などの費用が対象となります。

考え方としては、業務に必要かどうか?ということです。個人事業主で経理の勉強が必要になって、研修を受けた場合などでも必要経費となります。

勘定科目は「教育研修費」などが適しています。

町内会費・ジムの会費は経費?

年会費の必要なサービスや施設、自治体がありますが、結論では町内会費は経費になりますが、スポーツジムの会費は経費になりません。

その場所で事業を行う上で必要になる費用は経費となりますが、プライベートで自分から行うような物は経費にならないと覚えておきましょう。

勘定科目は「会費」などが適しています。

駐車違反・スピード違反の罰金は経費?

駐車違反の罰金は経費にはなりませんが、他の部分でレッカー代金が掛かったりした場合には、それは経費となります。同じくスピード違反などの罰金も経費になりません。

業務中に関係なく個人に課せられる罰金なので諦めましょう。

目薬は経費?

パソコンと長時間のにらめっこ。目が疲れるので、仕事の為に目薬を買いました・・・でも経費にはなりません。理屈はメガネが経費にならないのと同じですね。

メガネの場合は完全に仕事と分離をしている人ならば経費となるケースもありますが、目薬は基本的には医療費控除の方で検討しましょう。

健康診断・人間ドックは経費?

健康診断は義務ではないので、自主的に受けた物という扱いです。残念ですが経費にならない物です。

さらに、医療費控除の対象にもならない費用なので、注意が必要です。国はこの部分を経費と認めれば将来的に保険料負担も下がるんじゃないの?って感じですね。

まとめ

色々と間違えやすい経費がありますが、どれも業務上必要になる物なのかどうか。という部分が重要になってきます。

個人事業主やフリーランスの方はプライベートとの境目が明確になりにくいので、経費という部分では多少損をする場面も多いのが実情です。

ただし、管轄の税務署によっては判断が分かれるような項目もまだまだ多くありますので、確認してみてください。

アイラブフリーランス!

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