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仮想通貨の税金が発生するタイミング!ビットコインの確定申告の注意点!

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私は以前から「Zaifコイン積立」を行っているのですが、積立以外にもスポット購入を行っていたおかげで結構な含み益が出ています。

ビットコインの税金はどうなる?確定申告が面倒にならない?と思ったので今回はビットコインについての税金、仮想通貨全般に関わる税金について詳しく調べてみました。知っておかないと「脱税」になってしまいますからね。

遠足は家に帰るまで。だから、ビットコイン売買で利益を出して、確定申告するまでが遠足なんですよね。結局。

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ビットコイン積立の税金と確定申告


私が行っているZaifでのビットコイン積立はどうなのかと問い合わせてみました。(震え声)

ビットコインを「保有している状態」なら課税対象にはなりませんとの事。あくまでも利益や損益が出た時に始めて申告義務が出てきます。

私のビットコインが今、超絶含み益が出ていても、実際に売る時にはどうなっているかわかりませんからね。(白目)

つまりは、ビットコインから日本円に変わった時に「所得」となるという事ですね。国としてはビットコインを「モノ」として取り扱う事になったので、金などの取引と同じ考え方というわけです。

今年はビットコインを買うだけだったよ。という場合は確定申告は必要ないね

仮想通貨同士の取引の税金


今はビットコイン以外にも色々な種類の仮想通貨が存在していて、仮想通貨同士での取引が可能な売買所も多く存在します。

現在メインで利用するのZaifの場合は、現時点で取引できる仮想通貨でも10種類以上存在します。

  • ビットコイン:BTC
  • モナコイン:MONA
  • ペペキャッシュ:PEPECHASH
  • ネム:XEM
  • XCP:XCP
  • ZAIF:ZAIF
  • SJCX:SJCX
  • FSCC:FSCC
  • CICC:CICC
  • NCXC:NCXC

この仮想通貨間取引の場合は税金は掛かりません。ただし、日本円としての価値に換金した時に「所得」となりますので注意しましょう。
※仮想通貨間の取引でも税金が発生するという見解も多く見られますので、正しい情報がわかり次第追記します。

追記:仮想通貨間取引でも税金は掛かる

国税庁から仮想通貨に対する公式のお達しが出ています。

No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
[平成29年4月1日現在法令等]
 ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
参考 No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係|所得税|国税庁

ビットコインの使用とされるのはいつ?という問題ですが、現実的に考えて以下が当てはまります。

  • 仮想通貨売買
  • 円転換
  • ビットコインでの買い物
  • 他の仮想通貨へ変更

以上がビットコインや仮想通貨を使用した瞬間である事を考えると、仮想通貨間取引の税金は掛かるという事ですね。

雑所得内であれば仮想通貨間の損益通算ができるはずですが、年度内精算が絶対条件なので、計画的に仮想通貨の税金を考えて運用していきたい所ですね。

ビットコインの勘定科目と仕訳


いよいよビットコイン売買の利益が出たという場合、確定申告が必要になります。

今まで所得区分が問題視されていましたが、私の管轄の税務署によると「譲渡所得」ではなく「雑所得」になるとの事。

譲渡所得の場合は「譲渡所得控除50万円」がありましたが、雑所得の場合は利益全額が「課税対象」となるので、フリーランスや個人事業主にとっては少し不利ですね。

また大手のビットコイン取引所であるbitFlyerでは公式に以下の見解を示しています。

個人のお客様の場合、仮想通貨の売買で得た利益は日本の所得税法上の課税対象となっており、年間の取引約定ベースによる確定した損益で利益が出た場合は、一般に総合課税の雑所得(事業所得等に該当する場合を除きます)として確定申告が必要です。
但し、一部の給与所得者は、当該利益が20 万円以下の場合、確定申告を行わなくてよい場合があります(年末調整が給与支払先で行われ、医療費控除の適用を受けるための還付申告等の確定申告も不要の場合等)。
なお、住民税についてはすべての収入を合算して計算しますので、利益の額に関わらず自治体への申告が必要です。
法人のお客様の場合も法人税上、益金に算入して確定申告する必要があります。
いずれの場合も、年間の譲渡損益はお客様ご自身で計算する必要があります。
参考 bitFlyer

雑所得として仕訳する場合の記帳方法は以下です。

売却価格 – (取得代金 + 手数料等) = 雑所得

ビットコインが譲渡所得になるケース

では、税金面で有利な譲渡所得になるのはどんなケースかと言うと、売買目的で判断されるようです。

中でも有力なのは、他の仮想通貨との取引で得た利益を目的としている場合です。

先程、仮想通貨間取引の場合は税金は掛からないとしましたが、その頻度が多く、それが目的となるならば譲渡所得に税区分されるというわけですね。

これも今後の税制によって大きく変わってくるかもしれませんので、やっぱり管轄税務署に問い合わせる方が良いです。

ビットコインの確定申告の方法


ビットコインを購入した金額(取得代金)の履歴を売却するまで全て残しておく必要があります。なぜならビットコインを売却した時にはじめて課税所得となるので、その時に利益の計算ができなくなるからですね。

株や不動産でも、持っている時に税金は掛かりませんが売却して現金化すると課税されるアレと同じです。はい。

ちなみに購入履歴の帳簿や証明がない場合は税金が高くなる事もあるよ

ビットコインの利益の計算方法

税務署に出す申告書に記載するのは年間の合計損益のみです。主な計算方法と考え方は以下。

2017年に100万円で購入したビットコインを、2020年になった時に300万円で売ったとします。
確定申告の時には2020年に200万円の利益として申告する事になります。

確定申告の時には取引明細の添付などは必要ありませんが、税務調査の時にはきちんと証明しなければ認められなくなりますので、取引履歴は手元で保管が必要って事です。

ビットコインの売買手数料は経費になるのか?

ビットコインだけでなく仮想通貨を売買する上で掛かる売買手数料については経費として計上できます

例えば一回の売買毎に手数料が掛かる取引所を利用している場合には、何回取引したかの証明も残っていないと経費と認められないので注意が必要です。

基本的には取引所にログインすれば取引履歴は残っていると安心していると、ある日「過去3年分までしか遡れなくなりました」という通達がある可能性も否定できないので、毎年、あるいは毎取引できちんと帳簿付けを行った方がいいですね。

まとめ

最後に、ビットコインや仮想通貨についての税金と確定申告についてまとめます。

所得税区分は「雑所得」で、「利益が出たタイミングで課税」され、「売買手数料は経費」となり、確定申告には「年間の合計損益」を用意する。という結果になりました。

ネット上ではどっちが正解かよくわからない事だらけだったので、管轄の税務署に問い合わせてしまいましたが、今後見解は大きく変わらないとの事でした。

ただし、そんな言葉は鵜呑みにはできません!だってぁたしフリーランスですから

仮想通貨のような短期流動性の高い投機取引を行うならば、長期安定投資は必須です。「将来に不安なフリーランスこそ「ロボアドバイザー資産運用」という選択肢!」のような資産形成はおすすめです。

アイラブフリーランス!

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