自営業はふるさと納税の限度額に注意!

開業日以前の経費は「開業費」として減価償却で仕訳する!

<景品表示法に基づく表記>本サイトには広告が含まれる場合があります。


フリーランスや個人事業主が開業届を出す前、つまり準備期間に使ったお金はもちろん開業費になります。その時にどんな物が経費になるのか戸惑う人も多いのではないでしょうか?

開業費には特別な制度があったりと、注意しないと損をしたりしてしまう物もあります。今回は開業日前の収入や経費の処理方法を見ていきましょう。

SPONSORED LINK

開業費はいつからいつまで?

開業費と一言で言いますが、いつからいつまでの経費を開業費と認められるのでしょうか?

開業届を出した日までにかかった経費というのはわかりやすいと思うのですが、過去いつまでの経費を含めることができるのかで悩みどころだと思います。

これは実際には明確な期間は存在しません。ただしあまりに過去に遡った経費ではかなり違和感があるので、税務調査で疑問に思われることは間違いありません。もちろん本当その期間がかかったのなら問題はありませんが、一般的な感覚で開業費を産出する必要がありますね。

開業費の特殊な制度

開業費の経費の取り扱いには特殊な制度があります。自営業者にとって不安定な収入をちょっと様子見してから経費として取り扱うことが許されています。

  • 事業開始日前までに掛かったお金
  • 開業準備に関連する経費の総称
  • 10万円以上の資産価値のある物は除外
  • 開業費という経費項目はこれから先いつの経費に計上してもよい

来年、再来年、10年後でも、黒字が多い年に経費に計上することができます。利益が出た年に税金を抑えることに使用できますね。好きなタイミングで経費にできるので「任意償却」と呼ばれます。

開業費の償却期間5年間

開業費は「繰延資産」になるので、一般的には5年で「均等償却」していきます。
均等償却で5年に渡って均等に償却していく方法もあります。この場合には開業費を少しずつ経費にしていく感覚ですね。
「任意償却」ど「均等償却」では、どちらでも大きな差はなさそうに感じますが、細かい計算をしていくとあなたにとって有利な方がわかってくるはずです。

開業費が100万円だった場合

もしも開業費が100万円掛かったとします。

その初年度には赤字だった場合、経費を増やす事にメリットはありませんので償却をしない方法を選びます。

次の年度に少し利益が出た場合には、20万円だけ償却という事も可能です。任意の金額づつ償却できるメリットですね。

更に翌年、大幅に利益が出た時に残りの80万円を償却する事で節税対策になるというわけです。

開業費の種類一覧

一言で開業費といっても、どんな種類の経費が開業費と呼べるのか中々難しく思ってしまうかもしれません。基本前提として、これから自分が開業しようとしているビジネスに関係のある出費が開業費という事になります。

実際にどんなものがあるのかを見てみましょう。

開業費になるもの

まずは開業費になる費用にはどんなものがあるのかを確認しておきましょう。難しい事はなく、開業の為に必要だったお金なら基本的に開業費になりますね。

  • 開業に向けての備品調達
  • 事務用品全般
  • 打ち合わせ等の接待費
  • 店舗改装や家賃の費用
  • 宣伝に掛かる広告宣伝費
  • レンタカーや電車等の交通費
  • 準備期間中の従業員給与
  • 各種保険に掛かる費用
  • マーケティングに掛かった費用

など、自分の行う事業に関係する事が前提で、開業費とする事ができます。

開業費にならないもの

次に開業費にならない費用も把握しておきましょう。見落としやすい項目も含まれるので注意が必要です。

  • 仕入れに掛かる費用
  • 事業所の賃貸に掛かる敷金や礼金
  • 10万を越える固定資産になるもの

ここで「え?仕入れは経費にならないの?」と疑問に思う方もいると思いますが、仕入れは開業費ではなく、通常の経費に値します。「開業前に掛かった費用は全て開業費」という覚え方だと勘違いしてしまいますので、注意しましょう。

敷金は戻ってくる可能性があるお金なので、一時的とは言え「資産」として取り扱いをして、経費には計上しません。

礼金は戻ってきませんが、契約期間中に効力があるので「繰延資産」として計上し、20万円未満の礼金ならば「地代家賃」として「経費」に計上できます。

10万円を越える物は「固定資産」として計上するので開業費に含むことはできません。

開業費を仕訳する方法

フリーランスの皆さんでは、ほとんどの場合は事業主のお財布からお金を出して開業費に充てていると思いますので、事業主借で処理していくのが一般的ですね。任意償却を利用しない場合には、開業日付で、以下の仕訳を行います。

借方 開業費 60,000 / 貸方 事業主借 60,000

期末処理で減価償却を行っていく場合には、

借方 減価償却費 12,000 / 貸方 開業費 12,000

という償却方法になっていきます。内訳の領収書等はきちんと保管しておきましょう。

まとめ

個人事業主の開業以前の経費は開業費にするという事を確認できました。開業費はお得に利用できる任意償却という制度があるので、きちんと売上のあるタイミングで経費に計上していけば、その節税効果も大きいと思います。

もちろん一括で開業日に開業費として計上する事もできますので、売上と経費のバランスをきちんと把握した上で計算していきたいですね。

アイラブフリーランス!

トップへ戻る