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フリーランスは源泉徴収で悩む!請求書と確定申告はどうなる?

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フリーランスや個人事業主になって源泉徴収についてわからないと困るケースが出てくると思います。フリーランスの立場で源泉徴収を考える時は「報酬を受け取る時」と「報酬を支払う時」に分けられます。

企業との契約で源泉徴収をされたり、外注への発注で源泉徴収を差し引く場面がありますが、本当に必要なのか?請求書はどうするのか?などなどきちんと理解しておきましょう。

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源泉徴収とは?

フリーランスの場合、報酬を受け取る時があります。その時に支払元が報酬から天引きして税金を納める事を「源泉徴収」といいます。

源泉徴収をしたかしていないかを明記した書類を「源泉徴収票」といいます。支払い元はこの源泉徴収票を税務署と報酬を払った人に発行する義務があります。

源泉徴収の仕組みは簡単なのですが、源泉徴収される物とされない物があるので、ちょっと複雑に感じてしまう所ですね。

源泉徴収されていない!という場合

自分は色々な所から報酬をもらっているけど源泉徴収されないというフリーランスもいると思いますが、フリーランス(個人事業主)が報酬を受取る時に対象になるものは以下になります。

フリーランスが源泉徴収されるもの

フリーランスである私達に関係のある源泉徴収の項目では、以下のようになっています。

  1. 原稿料や講演料やデザイン料など
  2. 弁護士、公認会計士、司法書士などに支払う報酬
  3. 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
  4. プロ野球選手、プロサッカー選手、プロテニス選手、モデル、外交員などに支払う報酬
  5. 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬
  6. 宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするホステスなどに支払う報酬
  7. 契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
  8. 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

私のようなWEB業界に住み着くフリーランスに最も関係があるのは「デザイン料や原稿料」という事になりますね。

ホームページのデザイン料は源泉徴収の対象です。
ホームページの制作費は源泉徴収の対象ではありません。

この辺がフリーランスが源泉徴収で悩むケースの代表例ですね。

フリーランスが仕事をもらう場合の源泉徴収

まずは、企業や個人などからお仕事をもらう場面での源泉徴収を考えていきましょう。
まず一番肝心なのは、契約時にきちんとお互いで源泉徴収について話し合っておくことです。契約書の段階で明確化されれば、源泉徴収されているのかどうかで迷うことも、記帳で悩むこともありませんね。

相手が法人の場合

仕事をもらう相手が法人の場合は源泉徴収されるケースがほとんどです。
ただし、あなたが発行した請求書の額面がそのまま振り込まれているような場合には源泉徴収がされていないということになります。
引かれていた場合でも、振込手数料分の減額などの可能性もありますので、きちんと確認が必要になります。
源泉徴収の取り扱いと同じく、報酬の振込手数料についても契約段階で確認をしておくといいですね。

相手が個人の場合

仕事をもらう相手が個人の場合は源泉徴収されていないケースがほとんどです。
これは個人事業主の人だったとしても、一般の顧客だったとしても同じです。
なぜかというと、個人事業主はほとんどの場合に源泉徴収義務者に該当しないので、気にせず取引や契約が行われています。

フリーランスが仕事を依頼する場合の源泉徴収

次にあなたが外注として、企業や個人に仕事を依頼し、報酬を支払う場合を考えていきましょう。
一番肝心なのはあなたが源泉徴収義務者になるのかどうかが問題になってきます。もしも義務者に該当する場合には、相手によっては源泉徴収や支払調書といった処理が必要になってきます。

源泉徴収義務者になるのか?

あなたが源泉徴収義務者なのかの判断は「No.2502 源泉徴収義務者とは|源泉所得税|国税庁」から確認してみましょう。
フリーランスになりたての人などの多くは源泉徴収を行わなくてもよいケースに該当するかもしれませんね。

支払調書がほしいと言われた場合

源泉徴収義務者ではない場合で、カメラマンやデザイナーの方に仕事を依頼した場合に「支払調書がほしい」と言われる場合があります。
これは原則的にデザイナーやカメラマンといった職業の方は源泉徴収が必要になるという決まりがあるからです。
他にも、原稿料や講演料やモデルさんへの支払は源泉徴収が必要になってきます。
こういった場合には、源泉徴収税額を0円として支払調書(書式)を発行しても良いでしょう。

フリーランスが源泉徴収された場合の記帳方法

記帳するタイミングとしては「請求書を発行した時」と「入金があった時」の2回が一般的ですね。10万円の報酬を仮定してみてみましょう。

請求書発行のタイミング

(借方)売上高 / (貸方)売掛金100,000

請求書を発行したタイミングで売上を計上しておきます。

入金があったタイミング

(借方)普通預金 / (貸方)売掛金89,791
(借方)普通預金 / (貸方)事業主貸10,210

事業主貸で源泉徴収金額を記帳します。税率は10%(平成49年までは復興特別消費税と合わせて10.21%)となります。
口座管理の場合には上記の記帳で十分です。

こちらでは源泉徴収の記帳から確定申告までの流れもまとめています。記帳だけでなく隠して申告書を作る時にも源泉徴収された金額をきちんと把握しておきましょう!

まとめ

こういった話になるとフリーランスがいかに大変かがわかります。何も気にせずに給与所得だけをもらっていた頃には考えもしなかったお話ですので、いざ直面した時に「なにそれ」となってしまうでしょう。

そこで「なにそれ」となって信用を落とさないようにフリーランスの方は源泉徴収の知識もきちんと勉強しておきましょう。

アイラブフリーランス!

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