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年度途中が開業日の場合の記帳開始日は?準備期間はどうする?

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事業の開始日やフリーランスとして独立する日が、会計の年度とピッタリ合う事はほとんどありませんよね。今回は、年度途中に開業日が来た時の青色申告の記帳方法を覚えておきましょう。

また、きちんと開業するまでの間に準備期間として、収入や経費が発生する事も珍しくありません。そういった場合の記帳についてもおさらいしておきましょう。

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年度途中で開業した場合

今回はモデルケースとして、7月から事業を開始する為に開業届を税務署に7/1付で提出した場合を想定します。

この場合の青色申告の記帳開始日は開業日からです。あくまで開業日である7/1から始めることになります。

ごく当たり前なのですが、中には間違えて翌年度から記帳をすると勘違いしてしまったり、年度の切り替わりが数日の為に、少し記帳をサボってしまうというケースが多いようです。青色申告ならば、開業届に記載した日付から記帳する義務も発生しますんで、きちんと準備をしておきましょう。

準備期間の記帳

フリーランスとして生きることを決めるのは思い立ってできる人は少ないですよね。ほとんどの人が週末起業や、自分で受けれる仕事の増加などがきっかけになっていると思います。ということは、開業日以前から収入が少しづつでも発生しているはずです。

この場合には少し注意が必要です。

「記帳は開業日から」というのは、言い換えれば、収入が発生するようになってから。という事です。つまり、収入が発生している月から記帳することが重要です。もちろん経費も同じ考え方で大丈夫です。

税務署の判断によりますが、開業日以前であっても青色申告の対象と認めてくれるケースもあるようですので、きちんと管理しておいて損はまったくありません。

退職するまでの給与の記帳

会社員から開業した場合には、それまでの給与と事業所得が年度内に混在する事になります。一見計算が複雑そうですが、実は給与所得と事業所得は分けて考えるので、それぞれの計算を正しく行うだけで大丈夫です。

会社から発行される源泉徴収票を元に、金額と自分に当てはまる控除を計算します。もしも複雑で分からないならば管轄の税務署に問い合わせてみる事をおすすめします。

フリーランスの開業に税理士は必要か?

税の知識のなさから、税理士へお願いしたくなる人も多いと思いますが、自分の内情を把握する為にも、基本的な税の勉強は必要不可欠になってきます。それでもわからない事があったり、一人では経理をする事が物理的に難しかったり、節税対策を早くからプロに依頼したいという場合には、自分にとって最高の税理士を見つける事こそ最大の成功の秘訣です。

特に、開業日から内情を知ってもらっていれば、税理士の力を最大限に活用できる可能性があります。

とは言え、開業日から暫くはそんな余裕がない場合も多いので、まずは自分で確定申告できるレベルにまでなっておくことで、今後の事業展開や将来設計などにも役立つはずです。

税理士さんを探す前に、初心者にも便利に使える青色申告ソフトの導入などを検討してみるのもいいかもしれません。

まとめ

華々しく開業日を向かえる為にも、税金の知識はある程度は知っておく必要があります。開業は届け出が必要なので、ついつい記帳するタイミングを見誤ってしまうケースも珍しくありません。

確定申告が近づいてから焦っていると期日にも間に合わないリスクがありますので、青色申告の記帳業務には早めに慣れておきたい所ですね!

アイラブフリーランス!

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