フリーランスや個人事業主として開業するにあたって、開業届を提出する前の収入や売上があるケースも珍しくありませんよね。突然開業して利益を生み出す業種もあれば、徐々に利益が上がって開業する人もいます。
今回は、開業届の出す前にあった売上を雑所得とするのか、事業所得とするのか?という疑問について徹底的に調べてみましょう。
雑所得と事業所得の違い
まずは雑所得と事業所得の違いをきちんと把握しておきましょう。事業所得の方が雑所得よりもメリットが大きい点が上げられます。その理由を見てみましょう。
- 最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
- 損益が出ても繰越できる
やはり最大のメリットは、青色申告の控除の対象になるという事です。この控除の対象に雑所得は含まれませんので、節税対策としてはかなり不利になってしまいます。
今回のケースでは開業前の収入なので、確実に事業所得の方がお得になります。
事業として認められるかどうかがカギ
まず決まりでは、青色申告と開業届を提出する期限が設けられている物なので、基本的には開業日によって税務処理が変わることを意味しています。いつ提出しても、その年度の収入が全て青色申告できるのであれば、青色申告承認申請書を期限を設ける意味がなくなってしまいますよね?
しかし、実際は開業日以前の収入が事業所得として認められるかどうかは、自分の事業の規模によって変わります。これは例えば副業から本業に切り替わるタイミングで開業届を出すのは本来の姿であり、提出期限に縛られる方が無理な話だからです。
そして、開業前の収入を雑所得とするか事業所得とするかを判断するのは自分ではなく、管轄の税務署という事になります。とは言っても、開業を境に大きく収入に変動がないビジネスの場合には大半が事業所得として認められるようです。例えばアフィリエイトをメインとするアフィリエイターさんやブロガーさんにとっては、まさに当てはまる事案と言えます。
開業日前の収入の仕訳
雑所得の場合
- 開業前に発生した雑所得は青色申告書ではなく「確定申告書B」の「収入金額等・雑・その他」に記入します。
- その経費を引いた金額が「所得金額・雑」に入ります。
- 第二表の「雑所得」に関する事項も記入します。
事業所得の場合
通常取り、事業所得として仕訳して構いません。この場合には、開業日というのはまったく意識する必要はなくなります。ただし、経費の方では開業費の処理が必要になるので、注意しましょう。
開業前の収入に関する注意点
開業前から収入があるのは珍しいケースではありませんが、開業に向けて検討しているならば、注意したいポイントがいくつかあります。
まずは、開業届と青色申告承認申請書を早めに提出する事です。事業所得以前の問題で、青色申告ができないとなってしまっては目も当てられません。
そして、開業前から経費になる物の領収書等をきちんと保管しておきましょう。最初は面倒に感じるかもしれませんが、個人事業主ならば当たり前の管理なので早めに慣れてしまいましょう。
まとめ
最終的な判断は管轄の税務署に要確認ですが、一定の金額が売上や収入としてあるのならほぼ間違いなく事業所得となります。それで安心して開業届を提出するのを忘れないようにしましょう。
ちなみに、開業届を出したからといって必ず事業所得として認められるかと言えば、それも違うのです。あくまでも「一定規模の収入が継続してある」という部分に重点が置かれている事に注意して下さい。
アイラブフリーランス!