自営業はふるさと納税の限度額に注意!

ドルで発生している報酬の仕訳や記帳と確定申告の注意点!

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海外アフィリエイトでは売上がドル振込という事も珍しくありませんし、海外からドルでの売上や報酬があった場合の記帳方法や仕訳方法には悩んでしまう人も多いと思います。確定申告の場合には円に換算する必要があるので、その分処理も増えてしまいます。

今回はドルを円に換算して確定申告を行うまでの過程でわかりにくい、勘定科目や仕訳などを徹底的に調べてみたいと思います。

グローバル社会でドルで稼ぐ機会が増えているので、記帳のコツを身につけてしまいましょう!

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ドルの確定申告の流れ

ドルによる収入があった時の確定申告までの流れです。

  1. ドル報酬が発生した時点での「円」の金額で売上として処理
  2. ドル報酬が振り込まれた時点での「円」の金額で売掛金として処理

1と2の金額で為替の影響を受けた場合

  • 受け取り金額が増えた場合は「為替差益」として「所得」になります。
  • 受け取り金額が減った場合は「為替差損」として「経費」に計上できます。

ドルでも売上と売掛金の処理は同じですが、損益によって一手間増えるという事ですね。

せっかくドルを稼いでも為替で減っちゃったら悲しいもんね

ドルの報酬が発生した時

まずはドルの売上が発生した時の処理です。

原則的には発生日や取引日の時点で売上を記帳する必要があるので、基本的にはその時点でのTTM(電信売買相場の仲値)で換算します。

継続的な適用という条件がクリアできるなら…

  • 売上その他の収入又は資産 ⇒ TTB(電信買相場)
  • 仕入その他の経費又は負債 ⇒ TTS(電信売相場)

として円換算してもよい事になっています。
仕入れ等がある業種の場合には上手に利用できますね。ただし一生継続という大前提の上です。
法第57条の3《外貨建取引の換算》関係|通達目次 / 所得税基本通達|国税庁

上記の換算を行って売掛帳に売上として円で記帳しましょう。

確定申告で利用する外国為替公示相場レートは?

基本的には参考にするレートは常に統一する事が鉄則です。
利用するTTBやTTSレートは利用する金融機関が公開している外国為替公示相場レートを利用しておきましょう。

ドルが振込された時

次に実際にドルが円として振り込まれた時の処理です。

通常通りに売掛帳に振込された金額を記帳しますが、この時に、発生した時の金額が為替の影響でズレてしまうと思います。

為替差益が出た時

振り込まれた金額がドル報酬発生の記帳の金額よりも多かった時、利益の分を為替差益として事業所得および雑所得に計上しましょう。

為替差益の部分は事業に関連するかで区分が変わるんだね

  • 事業に関係する為替差益の場合は、事業所得の収入(雑収入)となります。
  • 事業に無関係の為替差益の場合は、雑所得の収入となります。

為替差損が出た時

振り込まれた金額がドル報酬発生の記帳の金額よりも少なかった時、損益の分を為替差損として経費に計上しましょう。

  • 事業に関係する為替差損の場合は、事業所得の経費(雑損失)となります。
  • 事業に無関係の為替差損の場合は、雑所得の経費となります。

為替換算に小数点がでた!

円へ換算するときに小数点が発生する場合がありますよね?こういった場合では自分が利用する予定の銀行の処理方法を参考にします。

ドルの入金の小数点端数が四捨五入か切り捨てかで銀行の判断が異なっています。自分の計算と銀行の処理が違うと帳簿とズレてしまうので合わせると楽になりますね!

まとめ

フリーランスで海外のお仕事をする機会が増えたという人も増えてきていますね。ドルの確定申告は一見大変そうですが、わかってしまえば簡単です。

ちなみに、雑収入や雑損失を利用する時、金額が大きくなる場合にはきちんと勘定科目として「為替差益」「為替差損」を作成するようにしましょう。

海外アフィリエイト等でも同様の考え方ですので、この基準を覚えてしまっておきましょう!

今回はドルを基準にお話してきましたが、他の通貨でも考え方は同じですし、請求書と実際の入金の金額がどうしてもズレてしまう為替の影響があるお仕事は、記帳もちょっと手間です。

為替や記帳への苦手意識を払拭して思い切り仕事をして稼いでしまいましょう!

アイラブフリーランス!

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