社会保険料控除があることがわかっていても、確定申告をする時にどこで計算するのかという疑問があるかもしれません。
特に始めての確定申告で自分で社会保険料控除を計算する場合には、どの項目に記入するのかさえ迷ってしまうかもしれませんね。
今回は確定申告における国民健康保険料の控除や年金の控除など、社会保険料控除の計算の仕方と項目をおさらいしておきましょう!
社会保険料の控除は青色申告書ではなく確定申告書
社会保険料控除の計算は青色申告でなく「確定申告書B」で計算します。
社会保険料の控除対象になるもの
社会保険料控除の対象になるものは、支払日ベースで1月1日から12月31日の範囲のものです。
何年分の保険料というのは一切関係ありません。その年に支払った金額が全て控除対象となります。
国民年金の2年前納等は、控除に含む分を調整できますが、払った年に丸々控除として算入もできます。
社会保険料控除の添付書類
例えば国民年金の場合、確定申告への添付書類は年末に届く「国民年金保険料控除証明書」です。
国保については自治体でまちまちですが、一年間の納付額の証明書を送付してくれる場合もあれば、通知がない場合もありますので、支払った明細をきちんと保管しておきましょう!
国保の領収書は提出せずに保管します
国保の控除に証明書の添付は必要ありませんので、支払った証明は自分で保管しておきましょう。
自治体によっては国保の証明書を送付してくれますが、これは提出用というよりは、金額の把握の為に利用できる物になっています。
フリーランスの社会保険料控除
フリーランスや個人事業主の方の社会保険料控除だと、国民年金や国民健康保険がありますが、どちらも支払った分は全額控除対象となります。
どちらも納付を証明する物は保管が必要ですが、国民年金に関しては、納付証明書の提出も必要になりますので注意しましょう。
組合保険に入っている場合にはあくまで保険料が控除になる対象であって組合費までの金額を含めてしまわないようにしましょう。
さらに介護保険料についても控除の対象となります。40歳以上の方は見落とさないようにして下さい。
忘れちゃいけない自営業者の為の年金制度、国民年金基金も控除対象になりますが、支払証明書が必要です。
どんな支払いでも確定申告に利用できる可能性があるので、自分の支出を管理できるという意味では青色申告も悪いばかりではありませんね。
社会保険料控除一覧
- 国民健康保険料
- 国民年金保険料
- 後期高齢者医療保険
- 介護保険料
- 雇用保険料
- 国民年金基金の掛け金
- 厚生年金基金の掛け金
受けられる控除に見落としがないようにしたいですね。始めての確定申告の場合には無料相談会等を利用して控除対象の確認を行っておくことをおすすめします。
まとめ
社会保険料控除の金額は青色申告のどこに記入するの?という質問を頂いたので疑問点を洗い出してみました。
もしも年間の金額がわからないという場合にはそれぞれの管轄に問い合わせれば電話での本人確認後に教えてくれる場合もありますので、確定申告に余裕をもって問い合わせてみましょう!
アイラブフリーランス!