自営業はふるさと納税の限度額に注意!

ポイントで購入した商品は経費にできますか?

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ポイントを使って購入した商品も経費にできますが、そのポイントの出所が重要です。

プライベートの買い物で付与されたポイントならば、次回のポイントを使った買い物で経費にできます。

例)ポイントを2万円分使用した場合・・・
○○費 50,000 / 現金 30,000 事業主借 20,000

事業用の買い物で付与されたポイントは、値引き分として計上します。
上記の例だと○○費は現金を使用した30000円分ということになります。

言い換えると「ポイントも収入の一部ということで処理しているかどうか」になります。
収入としていない場合にはポイント利用時は値引き扱いとなりますね。

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ネットショッピングの経費

ネットショッピングを利用すると様々なサイトでポイントが付与されますし、今ではコンビニでもポイントが溜まっている時代です。あまり細かく計算していたら相当量の事務作業になってしまいますよね?

小額のポイント利用だったら現金部分だけをきちんと経費にあててポイントは値引きされましたよーという認識で十分だと思います。

ただし大きな金額のポイント処理には前述したような明確化が必要なのも否定できません。

高額ポイントを使って経費になるものを購入する時は注意が必要だね!

ポイントも収入

厳密にはポイントも収入です。ということはポイントを利用する時も現金と同等でいいのかと言うと違います。勘違いしやすい部分ですよね。

経費の買い物で例えると、

1000円の買い物で10ポイントもらったら990円で経費に計上していれば次回ポイントでの買い物はポイント分も経費扱いできます
1000円の買い物で10ポイントもらって1000円で経費に計上した場合には10円の収入が残ったままなので、ポイント利用時に経費には認められません

もっと極端な例を見てみましょう。
50万円のチェアを経費で買って5万円のポイントをもらったとします。
経費は50万円で計上したとします。

次回、5万円のパソコンをポイントで購入して5万円の経費を計上したら申告漏れになります。
5万円は収入扱いなのですから・・・。

つまり「プライベートのショッピングでもらったポイントなら経費にして問題ない」ということです。

まとめ

もしもポイントについて不安な場合には、仕事用のクレジットカードなどを完全に分離して、仕事用のクレジットカードのポイント利用時は全て値引き分として処理する。
万が一プライベート用のポイントで経費を購入したら、事業主借として経費に算入できる。
これは完全に分離してあるからこそ堂々とポイントで経費を利用できるモデルケースです。

一見面倒に見えますが、自分にとっても管理面でとてもわかりやすくなり、きちんと経費算入の計算もできるのでオススメですよ!

アイラブフリーランス!

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